東京ダーツ協会 協会概要 会則
第1章 総則
- 第1条(名称)
- 本会は、“東京ダーツ協会(T.D.A.)”(以下本会)と称す。
- 第2条(事務局)
- 本会の事務局は、東京都に置く。
第2章 目的及び事業
- 第3条(目的)
- 本会はダーツの普及、及び振興を図り、心身の健全な発達に寄与する事を目的とする。
- 第4条(事業)
-
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- ダーツの普及、及び指導
- ダーツの競技会の開催並びに大会、競技会への選手派遣
- その他、目的を達成する為の必要な諸事業
第3章 会員
- 第5条(種別)
-
本会の会員は、次のとおりとする。
- 正会員:
本会の目的に賛同し、所定の会費を納入したる個人
- トライアル会員:
本会の目的に賛同し、トライアル会員申込書に所定の会費を添えて提出し、該当シーズンのリーグ戦にのみ参加できる個人
(但し、連続するシーズンのリーグ戦にはトライアル会員として参加できない)
- 1日会員:
本会の目的に賛同し、所定の会費を納入し、該当日のリーグ戦にのみ参加できる個人
- 名誉会員:
本会に特に功労のあった者で、理事会の決議をもって推薦された個人又は団体
- 賛助会員:
本会の目的に賛同し、本会の事業を援助する個人又は団体
- 第6条(入会)
- 本会の会員になろうとする者は、入会申込書に所定の会費をそえ本会に提出しなければならない
- 第7条(会費)
- 各会員の会費は総会の決議を経て別に定める細則に依る
- 第8条(会費の不返還)
- 納入済みの会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない
- 第9条(資格喪失)
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本会の会員は、次の事由に依ってその資格を喪失する。
- 退会したとき
- 除名されたとき
- 死亡または失踪宣言を受けたとき
- 会費未納のとき
- 第10条(除名)
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本会の会員は、次の各号の一つに該当した時、理事会の決議を経て、除名される
- 本会の名誉を傷つけ、又は、本会の目的に違反する行為があったとき
- 本会の会員として義務に違反したとき
第4章 役員
- 第11条(役員)
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本会に次の役員を置く
- 会長 1名
副会長 2名
理事 13名以内(会長、副会長を含む)
- 監事 3名以内
(他のダーツの団体役員は、本会の役員になれない。但し、理事会の承認があればこれを兼任する事が出来る)
- 第12条(役員の選出)
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- 理事及び監事は、総会の決議で選任し、理事は互選により会長、副会長を定める
- 監事はこれを兼務することができない
- 第13条(役員の職務)
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役員の職務は次のとおりとする。
- 会長は本会を代表して、会務を統括する。又、理事会を統括し、会務を執行する
- 副会長は会長を補佐する
- 理事は理事会を組織し、この会則に定めるものの他、総会の権限に属する事項以外の事項を決議し、執行する
- 監事は会務の執行を監査する
- 第14条(役員の任期)
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役員の任期は2年とする。但し、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は、現任者の残任期間とする
- 役員は再任されることができる
- 役員は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない
- 第15条(役員の解任)
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役員は、次の各号の一つに該当したとき、総会又は、理事会の決議を経て解任することができる
- 職務上の義務違反、その他役員として、本会の名誉を傷つけ又は、本会の目的に違反する行為があったとき
- 心身の故障により、その職務に耐えられないと認めたとき
- 第16条(諮問機関)
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本会は理事会の推薦により、次の諮問機関を置くことができる
- 名誉会長 1名
- 顧問 若干名
- 参与 若干名
第5章 会議
- 第17条(総会)
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- 定期総会は、毎年1回、会長が召集する
- 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員の三分の一以上の要求があったとき、会長が召集する
- 第18条(総会の構成)
- 総会は第5条の(1)に定める正会員をもって構成する
- 第19条(総会の議長)
- 総会の議長は、会長が務める
- 第20条(総会)
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総会は次の事項を決議する
- 事業計画及び、収支予算についての事項
- 事業報告及び、収支決算についての事項
- 財産目録についての事項
- 会則についての事項
- 本会の事業に関する重要項目で必要と認めたもの
- 第21条(会議の定足数等)
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- 総会は正会員の三分の一以上の出席で、その議決を決定することができる但し、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思表示し、委任したものは、出席とみなす
- 総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する
- 第22条(理事会)
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- 理事会は会長が召集する
- 理事会の議長は、会長が務める
- 理事から会議に付議すべき事項を示されたとき、会長は理事会を召集する
- 理事会は、総会の決議した事項を執行する
- 理事会の決議権は、会長、副会長、理事が各1票を有する但し、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思表示をし、委任したものは出席とみなす
- 理事会における議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する
- 第23条(議事録)
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- 会議の議事については、議長、又は代理のものは、議事録を作成しなければならない
- 議事録は、議長及び出席者の代表2名が署名し、保存する
第6章 会計
- 第24条(経費)
- 本会の経費は会費、参加費、及び協賛金をもってあてる
- 第25条(会計年度)
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する
第7章 委員会
- 第26条(委員会)
- 本会の業務を円滑に遂行するために、理事会の決議に基づき、必要に応じて委員会を置くことができる
第8章 事務局
- 第27条(事務局)
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- 本会の事務を円滑に遂行するために、事務局を置く
- 事務局に事務局長、及び事務局員を置く
- 事務局長及び事務局員の任免は理事会の決議とする
第9章 補則
- 第28条(委員会)
- 本会の会則の執行に必要な細則は理事会の決議をもって別に定める
付則
- 本会の会則の施行は 平成9年7月26日とする
ご連絡は下記へ
- 東京ダーツ協会
- 〒144-0047
- 東京都大田区萩中3-18-13
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